平成24年4月1日 施 行
平成26年5月28日一部改訂
平成28年5月25日一部改訂
令和5年5月30日一部改訂
令和6年5月28日一部改訂
令和6年8月23日一部改訂
第1条
この法人は、一般社団法人愛知広告協会(英文名・Aichi Advertising Association。略称「Ad Aichi」)と称する。
第2条
この法人は、事務所を愛知県名古屋市に置く。
第3条
この法人は、広告文化の普及向上を図り、産業経済の発展に寄与することを目的とする。
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 広告の研究調査
(2) 広告知識の普及と広告技術の向上に資するための事業
(3) 内外の広告団体との連絡協調
(4) 広告活動による公共奉仕の推進
(5) 会報の発行
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、愛知県において行うものとする。
第5条
この法人は、広告に関係する事業の事業者及びその経営者又は広告実務の担当者並びに広告宣伝に関する学識経験者をもって会員とする。
第6条
この法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の
社員とする。
第7条
正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条
この法人の正会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第9条
正会員は、退会する場合には、理事会において別に定める退会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員は、休会する場合には、理事会において別に定める休会届を会長に提出することにより、休会することが
できる。
第10条
会員がこの法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたときは 総会において出席した正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
第11条
第9条第1項及び前条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(2)第7条の会費を1年以上納入しないとき。
第12条
既納の会費その他の拠出金品は、退会又は除名の際といえども一切返還しない。
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 20人以上37人以内
(2)監事 2人以内
2 理事のうち、1人を会長、4人以内を副会長、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
3 前項の会長、副会長、理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事(副会長については、理事会において、
法人法上の代表理事として指定された者1人に限る。)とし、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務
執行理事とする。
第14条
理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事と監事は相互に兼ねることはできない。
第15条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長(理事会において法人法上の代表理事として指定された者1人に限る。次項及び第6項において同じ。)
は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは会長の職務を代行する。
4 理事長は、理事会を主宰し、並びに会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故あるときは、これを代行す
る。
5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは理事長の職務を代行する。
6 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
7 会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行
の状況を理事会に報告しなければならない。
第16条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること
ができる。
第17条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
2 役員は、再任を妨げない。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を執行しなければなら
ない。
第18条
役員に役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会において総正会員の3分の2以上の議決により解任することができる。
第19条
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める額の範囲内で報酬等を支給することができる。
第20条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
2 理事会に必要に応じて、部会を置くことができるものとする。部会の運営に関し、必要な事項は、理事長が別に定
めるものとする。
3 第1項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第21条
総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
第22条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他この法人の運営に関する重要な事項
(8)その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について決議する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
第23条
通常総会は、毎年5月31日までに開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的事項を示して請
求があったとき開催する。
3 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事から会議の目的事項を示して請求のあったとき開催する。
第24条
総会は、会長が招集し、理事会は、理事長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し会議の目的事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の10日前までに
文書又は電磁的方法(電子メール)によって通知しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事及び監事に対し会議の目的事項及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の7日前
までに文書又は電磁的方法(電子メール)によって通知しなければならない。
第25条
総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第26条
会議は、総会においては正会員の過半数の出席、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
第27条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第28条
総会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の議決権の過半数の同意をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっ
て行う。
3 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第29条
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法(電子メール)をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において第26条及び前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第30条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数(書面表決若しくは電磁的方法(電子メール)による表決者及び表決委任者を含む。)又は理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
(7)その他法令で定める事項
2 総会の議事録には、出席した会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が議長ととも
に署名しなければならない。
3 理事会の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名しなければならない。
第31条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
第32条
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第33条
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第34条
この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始前に、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第35条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後1箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けるとともに、総会で報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)(3)及び(4)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を事務所に備え置くものとす
る。
第36条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第37条
この定款は、総会において、総正会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。
第38条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条
第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第39条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第40条
この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第41条
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に
定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の設備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例
民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前
日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事である会長は髙橋治朗、代表理事である副会長は夏目和良、代表理事である理事長は大
島寅夫、業務執行理事である常務理事は前田武彦とする。
4 この法事人の監事は、舟橋紳吉郎、髙橋公比古とする。